役員等名簿

社会福祉法人光養会第17期役員選任

光養会は、令和5年6月15日開催の定時評議員会で任期満了に伴う第17期法人役員(理事6名・監事2名)を選任しました。
また、理事会では第17期法人理事長に橋本理事を選任しました。
法人役員は、次の通りです。(令和5年6月15日付)

 

理事長 橋本辰美

理事  坂東正敏

理事  藤本洋子

理事  水口一夫

理事  落川貴生

理事  澤 和記

監事  戸次威左武

監事  戸井一郎

 

以上

 

法人役員・評議員報酬等の支給基準

 

(目的)

第1条 この基準は、定款に定める社会福祉法人光養会(以下「法人」という。)の役員及び評議員の報酬等の基準について必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この基準で役員とは、法人の理事及び監事をいう。

(理事会及び評議員会出席報酬)

第3条 役員が理事会等に出席したとき、及び評議員が評議員会に出席したときは、別表1により報酬等を支給する。

(理事及び評議員の報酬)

第4条 理事長が、理事会及び評議員会以外の日において、法人業務及び事業運営の業務執務日は、別表2により報酬等を支給する。

2 理事及び評議員が理事会及び評議員会出席以外の日において、理事長の命を受けて法人業務及び事業運営の業務執務日は、別表2により報酬等を支給する。

(監事の報酬)

第5条 監事が法人及び施設の運営状況の監査業務執務日は、別表2により報酬等を支払う。

(出張旅費)

第6条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、旅費規程に準ずる。

(適用除外)

第7条 施設の職員である理事は、この基準を適用しない。

(改正)

第8条 この基準の改正は、評議員会の決議を経て行う。

 

 

附則

この基準は、平成29年6月22日より適用する。

 

別表 1

名        称

報        酬

交  通  費

理事会出席報酬等

8,000

市内は、支給しない。
市外は、公共交通機関の運賃により最寄りの駅から安曇川駅間を支給する。


評議員会出席報酬等


8,000


同上

 

別表 2

名        称

報        酬

交  通  費

理事長業務報酬等

20,000

市内は、支給しない。
市外は、公共交通機関の運賃により最寄りの駅から安曇川駅間を支給する。


理事及び評議員業務報酬等


8,000

同上


監事監査報酬等


8,000

同上

 

 

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